自立支援医療制度の手引き~うつ病と診断されたら申請を!~
みずたまなおです。
こんにちは。
今回は自立支援医療制度についてのお話です。
どうぞ最後までお付き合いくださいませ。
【目 次】
そもそも自立支援医療制度ってなに?
この制度は多くの場合、略して「自立支援」と呼ばれます。
これは国が定めた制度で、心身の障害を治療・軽減させるための医療を、患者の自己負担額を軽減させる目的でつくられた公的医療制度です。
次の方が対象です。
- 身体障害者で手術・治療によって回復が見込める場合(詳細は今回は割愛します)
- 精神疾患を有し、通院による精神医療が継続的に必要な場合
2に着目すると、うつ病や双極性障害、統合失調症等の患者の方に適用されます。
私たちは必ず何らかの健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合等)に加入しなければなりません。(扶養も含みます)
6歳~69歳の方は、保険適用医療の場合、患者は医療費の3割負担が原則です。
ところが、精神科・心療内科でうつ病等の診断を受けていれば、その医療費が軽減されるのです。
「うつ病などの診断を受ければすぐに」というわけにはいかず、お住まいの市区町村で手続きが必要にはなりますが、医療費の負担割合が1割になります。
最低でも数ヵ月はかかる医療費の負担割合が3割から1割なるのは、お財布にもとても優しいですよね。
申請の流れ・診察の流れと注意点
これより先は、私の住んでいるところの場合を例に申請の流れをご紹介します。
<申請の流れ>
- 病院で診断書をもらう(3000円前後)
- 市区町村の窓口で申請(診断書、印鑑、健康保険証、免許証等顔写真があるもの、マイナンバー)
- 所定の用紙に記入(住所、氏名、保険証番号等、病院・薬局の住所・電話番号)
- 窓口へ提出(わからないことは窓口の方に聞く)
- 10日前後で「自立支援資格者証(以下、資格者証)」が郵送される
続いて資格者証到着後についてご紹介します。
<診察のときの流れ>
- 資格者証に記載されている医療機関を受診する
- 受付時に診察券、健康保険証、資格者証を提出
- 資格者証に記載されている薬局にて処方箋、お薬手帳、資格者証を提出
<注意点>
- 資格者証は毎回提出が必要
- 診察代、薬代のほかにカウンセリングが保険適用の範囲内であれば対象
- 資格者証に記載されている内容に変更がある場合は、速やかにお住まいの市区町村の窓口で変更手続きを
- 資格者証に記載された医療機関名、薬局名以外では無効
- 資格者証の更新は年1回(有効期間の2~3ヶ月前から更新可能)
- 資格者証更新の際、2年に一度は医師の診断書の提出が必要(診断書は保険適用外)
- 転居の際は、転入先で再度申請が必要(転入先で住民票の写しを1部もらっておくとスムーズ)
- 代理申請も可能
おわりに
繰り返しになりますが、資格者証があれば医療費の自己負担が1割になります。
また、月々上限金額があり、上限に達すると月末までは医療機関・薬局での支払いが免除(タダ)になります。(私のところは2500円が上限です)
細かい点は各市区町村で異なる可能性があるため、詳しくは各市区町村の窓口に尋ねてみてくださいね。
ちなみに、私が以前住んでいた県のある病院に通院していたころ、このような制度があるということを全く知らず(案内くらいしてほしかった)、毎月の医療費が1万円を越えていました。
それを思うと今の2500円は本当にありがたいです。
精神疾患を患うと、思うように働けなくなってしまい、経済的に不安定になってしまうこともあります。
かつての私のように、制度を知らないまま高い医療費を払わなくてもいいように、お役にたてれば嬉しいです。
該当の診断を受けたら早めにお手続きされることをおすすめします。
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